身を守る法律の巻
消費者契約法
サスケ2007
利用料を支払わなかったり延滞したりした際の延滞料や、損害金などは年利14.6%までしか請求できないと消費者契約法で明確に定められている。
これを上回る請求は法的に無効。請求されたら消費者契約法を盾に断固拒否すること。
年利14.6%を超える延滞金や手数料などは、消費者契約法に違反するので支払う義務はない
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