2005年5月13日に成立したもので、迷惑メール(特定電子メール)が悪質・巧妙化する状況に対処すべく制定されたもの。
企業向けの未承諾広告宣伝メールを罰則の対象とするほか、発信者情報を詐称した広告宣伝メールについては、送信を禁止し違反者に実刑が科されることになる。
また、迷惑メール送信行為が行なわれた場合、プロバイダなどはこれらのメール送信行為を停止することができる。
今回の改正により、発信者のメールアドレスを宛先のメールアドレスと同一に偽装した、迷惑メールを送信する者については、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられることになる。
また、架空のメールアドレスへの配信や、発信者情報を詐称した迷惑メールについても、総務大臣からの改善命令に違反した場合は、送信者に同様の罰則が科せられることになる。
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