各都道府県によって「青少年保護育成条例」や「青少年健全育成条例」などと名称も内容も異なるが、次のようなパターンに分けられる。
青少年(18未満)に対し淫らな行為、またはワイセツな行為をしてはならない
金品などを提供し、またはこれらの提供を約束して性行為またはワイセツな行為をしてはならない
原則的には児童売春(いわゆる援助交際)を取り締まるのが目的で、純粋な恋愛関係における性交渉を咎めるものではない。しかし、誤解や解釈の違いが議論を呼んでいる。
本人たちが愛し合っていると言っても、警察がそれを認めない場合は逮捕される危険性がある。
身を守る法律
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