身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、督促手続や少額訴訟手続を悪用するケースが見受けられる。
単なる架空請求であれば請求に応じる必要はないが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には、注意を要する。
このような手口の架空請求については、それが本物かどうかを確認すること。
まず、発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを、消費生活センターなどへ問い合わせをすること。
裁判所から送られるのは「特別送達」と記載された、裁判所の名前が入った特別な郵便であり、ハガキや普通郵便ではない。
郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、受け取るときは「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められる。
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詐欺の手口
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